給湯器が壊れたら「いつ修理できるかわからない」と管理会社が通告、そこで「民法611条の家賃減額で相殺してください」と伝えたら……

1:名無しさん 給湯器がいきなり壊れちゃって管理会社に電話したら「交換用の給湯器が手に入らないのでいつ修理できるかわからない」とか言われて詰んだ〜と思ったんだけど、「ではホテルに泊まるので民法611条の家賃減額で相殺して […]…

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投稿者: 管理者